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探偵 アクシス総合探偵社 法律の豆知識
パートナーの不貞行為(民法第770条違反)が原因で離婚を裁判で争う場合は、パートナーの不貞行為の証拠を持って裁判所に立証しなければなりません。 その他、協議離婚、調停離婚、審判離婚の場合でも、確実な証拠があれば交渉の主導権が握れ、慰謝料や財産分与等の金額交渉を有利に進める事ができます。 また、不倫相手に慰謝料を請求する時も相手を特定している確実な証拠が必要です。 その為、素行調査を得意としている専門の探偵社(調査会社)による客観的な多くの証拠を集めておけば全ての場面で有利に働きます。 また裁判官等の第三者に不貞行為の事実を正しく判断をしてもらう為には、ラブホテル・浮気相手の自宅・車等から2人が出入りしている写真・ビデオ等を複数回(過去の判例では2回以上が必要です)に渡って収集する必要があります。
つまり、パートナーと離婚するにあたり最初に弁護士に相談をしても、何も証拠が無ければどんな優秀な弁護士でも争うことができないのです。 また、確実な証拠があれば協議離婚、調停離婚、審判離婚で離婚するという方法もあります。
過去に当社のお客様で最初に夫の浮気をある弁護士に相談したところ「自白させて下さい」というアドバイスを受け、その通りに実行したところ否定された上に夫とケンカになったという話があります。 当社もそのような弁護士のアドバイスには驚きましたが、一般的には証拠が無い状態でも先に弁護士に相談する方が多くいらっしゃるのも事実です。 そこで本当に弁護士が必要な判決離婚とは何か?、協議離婚、調停離婚、審判離婚とは何か?を以下簡単にご説明致します。
離婚の種類
協議離婚 夫婦間の合意により最寄の役所へ離婚届の提出により離婚が成立します
調停離婚 協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所にて家事調停官・調停委員が2人の間に入り離婚を話し合います
審判離婚 調停時に家庭裁判所の判断で下される審判により離婚を成立させます
判決離婚 お互いそれぞれに弁護士等を立てて、裁判官の判決により離婚問題を解決します
協議離婚とは
現在の日本では協議離婚による離婚方法が大半を占めています。確実な証拠を元に相手が不貞行為を認めていて、金銭面等の離婚条件でも夫婦間の合意に達していれば離婚が成立します。お互いに条件面での話し合いが成立したのち離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、離婚届が受理されれば離婚は成立します。離婚届に記入する事は夫婦の署名、捺印、2人以上の成人の証人の署名と捺印です。未成年の子供がいる場合は、親権者を記入する必要があります。
調停離婚とは
協議離婚で条件面等で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での調停となります。 現在の日本では離婚の約10%が調停離婚となっています。家庭裁判所は家事相談室で相談を無料で受け付けていますので、調停に際しての不安がある場合はまず相談をしてみて下さい。その際、確実な証拠があればそれを元に相談をします。万が一相手が調停の呼び出しに正当な理由も無く出頭しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。また離婚の話し合いあいに応じない相手などには、一定の強制力がありますので調停での話し合いをお勧め致します。
審判離婚とは
家庭裁判所における調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を宣言します。調停を重ねて最終的な合意まであと少しの所で気が変わった、調停が成立寸前なのに出頭しなかったなどの理由で調停が成立しないときに、家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事があります。当然ですが確実な証拠があれば有利な決定を受けられます。
判決離婚とは
離婚の話が当事者間の話し合い(協議)でまとまらず、家庭裁判所での調停や審判でも離婚成立にいたらなかった場合で 、それでも離婚を望む場合には裁判よる判決離婚となります。相手がどんなに離婚に応じる気がなくても裁判所の判決によっては強制的に離婚に応じなくてはなりません。但し判決離婚には民法上の離婚原因を満たしていることが条件となります。また裁判で勝訴する為には確実な証拠が重要なカギを握ります。場合によっては証人出廷の必要な時もあります。裁判は訴訟法による手続きが必要なので判決離婚の場合、専門家である弁護士に依頼して争うのが一般的と言えます。当社では現場担当調査員による証人出廷、並びに良識ある優良弁護士のご紹介も行っております。
民法上の離婚原因(下記のいずれか)
・ 配偶者の不貞行為
・ 配偶者の悪意の遺棄
・ 配偶者の生死が3年以上不明な場合
・ 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合
・ 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
その他、DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)も離婚の原因にあてはまります。
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